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fk2の部屋/152


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133: さくな [×]
2026-06-29 19:03:30

fk2よ、ニュースにも著作権あるんやで?
天気予報には著作権ないけどね

W


134: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:07:08

ねーよ。弁護士事務所とか法令検索とか全てそう言ってる。

まず著作権というのは「著作物」に付与されるのであってデータや情報に付与されるものではない。
名前も例外ではない。

実際の法令
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/20260617_508AC0000000037?occasion_date=20260617
はっきり言う。情報(事実)は著作権法が守る対象に入らない

それに上の2つはかなり曲解されていて原型が無くそんなこと言ってはいない

てかそら丸写ししたら罪やぞ?でも引用するのは犯罪じゃねーよ

135: さくな [×]
2026-06-29 19:33:10

ちゃんと調べてごらんなさいな


情報でもニュースなどの情報は含まれるのですよ

法律は奥が深いのよw


136: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:37:52

と、堂々と嘘をおっしゃってます。
ニュースの「表現」などを丸写ししない限り合法です。

貴方の頭よりは奥が深いですねw


137: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:39:04

プライドが大事なたぬきさん

138: 常連さん [×]
2026-06-29 19:39:27

わたしたちが生まれる前からニュースなどの情報の著作権はいろいろトラブルがあります。ネットが広がってから特に。
https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/971106_86.html
は古いやつだけど新聞協会などが色々動いたりしてるます
現在ではニュースなどの情報も著作権に含まれることは事実なのです。

論文や小説などに含まれるのです。





139: ビギナーさん [×]
2026-06-29 19:40:12

fk2はそのまま使ってましたやん
引用元まで書いて笑

140: 一見さん [×]
2026-06-29 19:41:25

>137 ブーメラン

いつものfk2理論ってすごいよな
事実をねじ曲げるのだからwww

調べるならちゃんと調べてこい!

喝!

141: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:42:04

ニュースの情報を引用するのは合法です。
「2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
てか条文なのでこっちの方が正確なんでねえ

142: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:42:40

>139情報(事実)に著作権は無いので合法っすね

143: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 19:44:04

というか俺らの議論してる情報は
情報=事実の伝達
であって
そっちの情報は解釈が違ったりするのではないか?

144: 一見さん [×]
2026-06-29 19:53:23

fk2これまじで言ってるなら頭悪すぎだろw

145: 一見さん [×]
2026-06-29 19:57:24

年齢詐称してる証拠や自作自演の証拠出ても事実をねじ曲げるのがfk2マジックですわw

146: 常連さん [×]
2026-06-29 19:58:46

fk2さんは事例なども調べたほうがいいですよ

fk2さんの知識で断言できるならそもそも弁護士などの法律家はいらないのです

147: 常連さん [×]
2026-06-29 20:02:06

fk2さんは法律上の情報の意味を理解してないみたいですね
ならばこうなる理由がわかります


148: えーロンファック [×]
2026-06-29 20:05:05

ここはfk2さんの糞尿の世界です
 fk2さんが法律です


   fk2さんが正しいのです


(*^^*( 人 )=3 

149: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 20:33:10

じゃあお前事例あんの?事例を出せっていってんならできるんだよな?

150: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 20:33:57

じゃあお前弁護士なの?お前も断言してんじゃん?

151: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 20:34:14

年齢詐称してる証拠や自作自演の証拠出ても事実をねじ曲げるのがたぬきマジックですわw

152: chrome版fk2 [×]
ID:1c7d1743c 2026-06-29 20:34:30

ねーよ。弁護士事務所とか法令検索とか全てそう言ってる。

まず著作権というのは「著作物」に付与されるのであってデータや情報に付与されるものではない。
名前も例外ではない。

実際の法令
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/20260617_508AC0000000037?occasion_date=20260617
はっきり言う。情報(事実)は著作権法が守る対象に入らない

それに上の2つはかなり曲解されていて原型が無くそんなこと言ってはいない

てかそら丸写ししたら罪やぞ?でも引用するのは犯罪じゃねーよ

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